保険が適用される条件
◦痛めた日時・原因が明らかであること
◦骨折・脱臼・捻挫・筋肉の損傷(肉離れなど)の施術であること
◦骨折・脱臼で病院から転院する場合は、医師の同意があること
保険診療は痛みの出ている部位を中心とした施術となります。
健康保険を使えるのは、急性または亜急性の場合のみです。そのため、慢性的な肩こりや腰痛では保険治療を行いません。
整骨院は整形外科と違い、必ずしも保険を使って施術を受けられるわけではありません。
きくち整骨院では、以下のことを守って正しく保険を適用します。
◦痛めた日時・原因が明らかであること
◦骨折・脱臼・捻挫・筋肉の損傷(肉離れなど)の施術であること
◦骨折・脱臼で病院から転院する場合は、医師の同意があること
保険診療は痛みの出ている部位を中心とした施術となります。
健康保険を使えるのは、急性または亜急性の場合のみです。そのため、慢性的な肩こりや腰痛では保険治療を行いません。
◦他の整骨院・接骨院や整形外科と同一部位において保険の取り扱いを併用することは「またぎ診療」として認められていません
◦整形外科にて湿布や痛み止めを処方されている期間内は、整骨院で健康保険を使うことはできない場合があります
他の整骨院・接骨院や整形外科から当院に受診される場合は、転院という形になります。
受傷日、受傷理由、受傷部位を通院していた整骨院・接骨院や整形外科に確認していただくことで、引継ぎという形にて健康保険を使って施術を受けることができます。